デジタル遺産を考えたことがあるでしょうか?
あなたの持っている資産のうち、デジタルなデータのことです。
・一般的な資産とは?
まずは一般的な資産を考えてみます。
現金、もちろん資産です。不動産もそうですね。
あと動産も資産です。
動産をかんたんに説明すると、不動産以外の有体物です。有体物というのは物です。一定の空間を占める物体のことです。
これらは明確に遺産になります。遺産なので相続ができますね。
これら一般的な資産はほぼイコール遺産になります。
・デジタル資産とは
では本題のデジタル遺産にはなにが該当するでしょうか?
その前にデジタル遺産ではなくデジタル資産を考えてみましょう。
資産は経済的価値の総称です。つまりお金になる、ということですね。
でもここではもっと広い意味、自分には価値があると思えるもの、としておきます。
デジタルで価値があるものを考えてみましょう。
暗号資産(仮想通貨)
すぐに思いつくのは暗号資産でしょうか?ビットコインが日本円でいくらになった、などといいますね。
暗号資産は取引所を通じて持っている方もいるでしょう。
普通の株や証券と同じようなイメージの人が多いのではないでしょうか?
改正資金決済法でいろいろと取り決めができましたが、詳しくはまた別記事で。
写真、動画、文章などのコンテンツ
写真や動画もすぐに思いつきますね。小説などのテキストもです。
著作権は「思想・感情を創作的に表現したもの」なので
自分で作った表現物には著作権を主張できますのでりっぱな資産です。
メール、アカウント
メールはどうでしょう?メールアカウントそのものに価値があるかはともかくメールの内容や添付ファイルは自分にとっては立派な資産でしょうし、プライベートな部分でもありますね。
電子書籍
だんだん難しくなってきました。
電子書籍はどうでしょうか?
紙の本だったら有体物なので所有権を主張できますが、電子書籍は所有権を主張できません。
例えばAmazon Kindleの利用規約を見ると
「閲覧、使用、および表示する非独占的な使用権が付与されます」
ということで使用権を持っているのみになっています。
使用権は資産になるでしょうか?ここでは自分にとってのデジタル資産としておきましょう。
SNSアカウント
SNSアカウントはどうでしょう?資産でしょうか?
投稿した文章や写真、動画は自分の著作物なので資産と考えていいと思いますし、なによりフォロワーが一番の資産ですよね。
Youtubeアカウントなども同様です。
ブログ・ドメイン
ブログはどうでしょう?
まず、ドメインは資産と考えていいと思います。
ブログのコンテンツ自体はサーバにあるのでそのサーバの契約も問題になりそうです。ただ投稿しているコンテンツは著作物なので資産だと思います。
Playstationアカウント
あと個人的にはSONYのゲーム機プレイステーションのアカウントも気になります。結構なゲーム数買っているので、そのアカウントは結構な資産価値になりそうです。
また、ゲームそれぞれのアカウントが売買されてもいます。
でも実はPlaystationNetworkの利用規約によると、
「アカウントは、アカウント保有者に一身専属的に帰属し、第三者に相続させることはできません。」
とあります。つまり資産ではあるけども一身専属なので相続はできない、となっています。
デジタル資産≠デジタル遺産
ここが大きなポイントです。
デジタル資産は自分が価値があると思うデジタルデータやアカウントのことです。ただし価値があるとはいえそれを相続できるかというとそう単純にはいきません。
自分がもっている権利がもし一身専属的なものであれば、それは相続できません。
つまりデジタル資産であってもデジタル遺産にはならないのです。
これはインターネット上の各サービスの利用規約に準じます。
デジタル遺産の難しさ
なんとなくデジタル遺産の難しさが見えてきたでしょうか?
この記事ではデジタル遺産とはなんだろう?という部分を解説してみました。
今後さまざまな問題がでてくることと思います。
たくさんのデジタルデータが正しくトラブルなく運用されていくといいなと思います。
今後デジタル遺産についての情報を出していきます。興味をもっていただければ嬉しいです。Youtubeでのいいねやチャンネル登録、Facebookでのいいね、Twitterでのフォローやいいね、リツイートをよろしくお願いいたします。