遺言書の保管方法に新たな選択肢!?法務局が預かってくれます

遺言・相続

自筆証書遺言書保管制度というものです。ご存知ですか?
これは遺言書を法務局という公的機関が預かってくれる、というものです。

2020年7月10日から始まります。

でもなんだかピンときませんね。そもそも遺言書なんて必要ない、と思っている方がほとんどですし仮に書いている、という方でも自宅の机にこっそりしまっているとか?

今回の新しい制度は遺言書の当たり前になるのではないかというくらい便利なものです。

新しい仕組みを一言でいうと

遺言書を法務局で預かってくれ、自分以外では閲覧変更撤回ができない

自宅のどこかに置いておいたり信用のおける人に預かってもらうなどもありますが、これはかなり強力な選択肢です。法務局が信用できないという方は別ですが・・・

専用ページはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

メリット

遺言書を無くしてしまうというおそれがなくなります。またはもっと怖い改ざんの可能性もなくなりますね。

相続人は遺言者が亡くならないと確認ができません。相続人がいつでも見れると困りますしね。それに遺言者が死亡して相続人の一人が閲覧請求した場合、他の相続人にも遺言書が保管されていることを通知してくれます。
つまり相続人の一人が勝手なことはできないよ、ということです。

遺言者本人が撤回したり変更したりできます。どんな事書いたかな?と閲覧だけも可能です。

閲覧の請求はモニター(つまりネット)でも可能になっていて、その場合は全国の法務局の遺言書保管所の遺言書を閲覧できます。(原本は保管され、さらに画像データ化もされます)

裁判所の検認が必要ありません。自筆の遺言書を自分で保管しておいた場合、だれかがそれを見つけたとして一旦裁判所に持っていって検認して貰う必要があるのですが、それが必要ありません。すぐに相続が始められます。

デメリット

お金、つまり手数料がかかります。

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者 一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)遺言者 
 関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本)遺言者
 関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求遺言者
 関係相続人等
 一の申請に関する申請
 書等又は一の撤回に関
 する撤回書等につき,
 1700円

高いか安いかは微妙ですが、まぁそんなに頻繁にやることではないと思うので。
でも例えば毎年書き直している、という方なら毎年3900円かかりますね。

あとこれはデメリットがどうかわかりませんが、かならず本人が法務局に行かないと手続きできません。代理人もだめです。(付添はOK)
でもこれはしょうがないかなと思います。

この制度は遺言書の書き方を教えてくれるものではありません。遺言書はちゃんとした形式で予め作成しておく必要があります。

すでに予約開始

もうすでに予約は始まっています(7月1日から)予約は必ず必要とのことです。
福岡の法務局の連絡先、場所はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/table/shikyokutou/all00.html

遺言書を書こう

これを機会に遺言書を書いてない方、検討してみてはいかがでしょうか?

財産があるなしに関係なく、遺言書は書いたほうがいいと思っています。
なぜなら財産がそんなに多くない方でも揉める場合があるからです。むしろ多くない方が揉めます。
また、情報も資産です。パソコンやスマホに大事なデータはありませんか?ネット銀行や暗号通貨などまわりに知らせていない資産はありませんか?大事な写真を他の人に相続させたくありませんか?
さらにいえばSNSのアカウントなどはどうしましょう?
もしYoutuberで毎月の収入もあるのであれば、これは著作権の相続になります。揉める可能性もありそうですね。(もちろん収入がなくても著作権はあります)

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