今年の特定行政書士の考査を受け、合格しました。
去年勉強した行政手続法などの学習がそのまま活かせるため早めに取得しておきました。(私は令和元年行政書士試験合格者です)
行政書士の資格に「特定」が付記されるのですが何が違うかというと
行政書士の資格に加え本来なら弁護士しかできない「行政への審査請求等ができる」というものです。
それなりに勉強したので嬉しいのは嬉しいのですがこの審査請求、ちょっと縛りがありまして、行政書士が提出した申請に限ります。
ということは例えば本人が申請して通らなかった。だから審査請求を特定行政書士に頼もう、ということはできません。
ですので私自身が代理申請した許認可が通らない場合には活用できる資格です。
また、特定ではない行政書士の方からの依頼を受けて審査請求ができます。
でもやっぱり需要としては自分で申請したけどだめだったからお願いしたい、というパターンだと思うんですよね。それができないというのがなんともむず痒いです。