こんなページがありました。
新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
法務省ページ
相続は放棄したり限定的に承認したりすることができます。
ただし亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないといけません。
申し立てないと無条件で単純承認になります。
しかし新型コロナのためになかなか親族で集まれないなどの状況のため、この3ヶ月を延長できますよ、というお知らせです。
ただ、これは新型コロナのための特例というわけではなく、もともと延長できます。
郵送でも可能ですので当てはまる方は下記のページをご確認ください
最高裁判所ウェブサイト 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html